育休手当はいつもらえるの?改めて手続きや制度を知ろう!
育休取得時にもらえる「育休手当」。名前は知っているけど、どんな制度なのか?どんな手続きをしなければいけないのか?など知らないことも多いのではないでしょうか。今回は、育児休業給付金について改めてまとめてみます。
1.育休手当とは
育児休業給付金は雇用保険法の失業給付の一つで、赤ちゃんを育てながら働くママ・パパの育児休業中の生活をサポートしてくれる制度です。通常は子どもが1歳までの支給ですが、保育園が定員オーバーで入れないなど、特別な事情がある場合は1歳6ヶ月まで延長が可能です。またママとパパが育休を同時に取得する場合、通常でも1歳2ヶ月まで取得することが可能です。
2.もらえる対象者は?
育休手当はママはもちろん、パパの支給も可能です。雇用保険の加入支払いは絶対条件で、育休前2年間で11日以上労働した月が12ヶ月以上ある人が対象となります(転職する際に空白期間がある人はNGです)。
条件を満たせば、契約社員や派遣社員、パートの場合でももらえます。ただ「期間雇用者」については育休開始時に1年以上同じ会社で労働しており、1歳になる日以降も働かせてもらえることが条件になります。育休を取らないで直ぐに復帰、育休後退職予定の方は対象外になってしまいます。また育休期間内にお給料が8割以上出る場合も、もらう事はできませんので注意しましょう。
3.どれ位もらえるの?
今までは月給の5割と言われていましたが、2014年4月以降変更になり、育休開始から180日目までは67%、181日目以降は50%となっています。残業なども含まれた休業前の給与を対象として67%と50%が支給されます。
基準となるのは休業前の6ヶ月平均となり、育休中に給与が出る人は給付金が制限される可能性も。詳しい事は職場に確認するといいかもしれません。ちなみにこの割合は、パパ・ママどちらでも変わりありません。
4. 手続きをするには?
殆どの場合、会社の総務や人事で手続きをしてくれます。公務員の場合は共済組合の窓口へ。まずは産休に入る前に育休の期間をどれ位にするか話し合いをしておきましょう。育休に入る1ヶ月までには会社から書類を貰って手続きすることをお勧めします。会社からもらう書類は「育児休業基本給付金の申請書」「受給資格確認書」です。なるべく早めに提出して、安心して出産に臨めるといいですね。
5. いつもらえる?
育休手当がもらえる時期は、申請した時期によって変わってきます。手続きは所属する会社がやってくれることが多いですが、育休取得者は送られてくる「育児休業給付金申請書」にサインや捺印をする必要があります。2ヶ月ごとに、2ヶ月分がまとめて支給されますが、育休がはじまってすぐに申請しても、手当がもらえるのはそれから約2ヶ月後のため、出産してから初めて育児休業給付金がもらえるのは約4ヶ月後ということになります。(申請時期によります)。
